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“幽霊選手”は出場できず…日本体育協会が国体の参加資格を厳格化へ
【2011年2月27日】


 日本体育協会は2月24日の臨時国体委員会で、あいまいだった国体の参加資格を明確化することを決め、千葉国体に参加した全選手の参加資格を調べることとした。

 国体の参加基準は、成年選手の場合、「居住地を示す現住所」「勤務地」「ふるさと制度が定める出身地」のいずれかがある都道府県となっている。現住所とは「住所を有し、しかも日常生活をしている所を指す」との解釈のもとでの条文だが、住民票を移しただけで実際は県外で生活している選手であっても出場しているなど、あいまいな部分があった。

 今後は、居住や勤務日数の基準を開始してから大会までの半分以上とし、遅くとも国体開催年度の4月30日以前に登録することを明確にするという。

 改正の発端は、昨年の千葉国体で水泳、卓球、陸上の山口県選手団に参加資格を満たしていない選手がいるとの指摘があったこと。日本体育協会が調査した結果、35人に県内での生活や勤務実態がないと判断。選手へのペナルティーは科さなかったが、国体での得点を取り消し、新基準の作成を決めた。



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